不動産の雑記

まつエクサロンに適した物件とは?

最近なぜか、まつエクサロン(まつげエクステンションサロン)に適した物件をお探しのお客様からのお問い合わせが続きました。
そこで、まつエクサロンの開業に適した物件の条件を調べてみました。備忘録替わりに載せておきます。
(ここでご紹介する情報はネットでざっくり調べただけのものなので参考程度にお考えください)

まつエクサロン開業に必要な条件

 まつ毛エクステンションは,美容師法に基づく美容行為であり,美容所としての届出がある施設で美容師が行わなければなりません。

宮城県webサイトより引用

つまり、まつエクを施術するには

  • 美容師であること
  • 美容所として届け出がある場所であること

が必要になります。

美容所を開設するためには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受けなければなりません。

宮城県webサイトより引用

確認検査の受付は、開設しようとする地域の保健所になります。

美容所の構造基準

宮城県の場合、美容所の構造基準は以下のようになっています。
この基準は地域によって違いがありますので、詳しくは管轄の保健所にご確認ください。

清潔保持のための措置

床・腰板はコンクリート・タイル・リノリューム又は板等の不浸透性材料であること。
洗場は流水装置であること。ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

採光・照明

作業面が照度100ルクス以上であること。

換気

炭酸ガスの量が5,000ppm以下であること。

床面積

椅子の数が2脚以内の施設の場合は13.2m2以上の床面積であること。
椅子の数が2脚を越える場合は,13.2m2に1脚ごとに3.3m2を増した床面積であること。<参考>椅子の数と必要な床面積

椅子の数と床面積
椅子の数(脚) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
床面積(m2) 13.2 13.2 16.5 19.8 23.1 26.4 29.7 33.0 36.3 39.6

椅子の数が5脚以上の場合は,理美容の作業を行う場所,消毒所及び待合所をそれぞれ区画して設けること。

天井

ちりが落ちない構造とすること。

消毒所

器具等を消毒する専用の場所を設けること。消毒所には,洗い場及び手指消毒設備を設けること。
椅子の数が5脚以上の場合は,消毒所を区画すること。

器具類の収納

消毒所の近くに,「消毒済み」及び「未消毒」を明示した器具類の戸棚又は収納設備を設けること。

衛生材料等

外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

洗髪のための洗い場

作業を行う場所(椅子の数が5脚以上の場合は区画した作業所内)に設けること。ただし,頭髪に係る作業を行わない施設にあっては,設けないことができる。

最後の「洗髪のための洗い場」に関しては、まつエクサロンの場合は不要としている所が多いようですが、物件探しに入る前に管轄の保健所へご確認されることを強くおすすめ致します。

 

まとめ

以上から、まつエクサロンに適した物件探しの際に気を付けるべき点をまとめてみると

  1. 面積(広さ)は十分か?(基準を満たし、機材等を置くスペースも必要)
  2. 水道は必須
  3. 床の材質(不浸透性材料であるか)
  4. 換気はしっかりできるか?(窓や換気扇)
  5. 天井(ちりが落ちない構造)

あたりになるでしょうか。
物件探しのご参考になれば幸いです。

弊社では、店舗・事務所用物件の取り扱いにも力を入れております。
現在、需要に対して供給が足りない状態です。
物件情報をお持ちの方は、ぜひお知らせください!よろしくお願い致します。

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